医療費控除の対象となる歯の治療費

[平成19年4月1日現在法令等]

1 医療費控除の概要

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費
控除といいます。

2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1) 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療
になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除
の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人
の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、
同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の
交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録して
おくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、
例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

3 歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済して
いくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立し
た時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない
ことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販
会社の領収書を用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

4 医療費控除を受ける場合の注意事項

(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要が
あります

ページの先頭へ

©都城市 歯医者ならチューリップ歯科